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大幅に遅れると過料(罰金)がくる場合あるので、
決して放置しないようにするべきです。

役員変更

株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記を しなければいけません。ちなみに、監査役なら4年に一度となります。
株主総会を開いて更に取締役会(取締役会設置会社の場合)を開き、その議事録を登記の申請に使用します。

これらの登記が大幅に遅れると過料(罰金)がくる場合があるので、決して放置しないようにするべきです。

私ども司法書士に依頼していただきますと面倒な議事録作成のお手伝いから変更登記申請、更に任期の管理までいたしますのでお客様は手間を省くことができます。

目的・商号変更に関するよくある質問

役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。
株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。したがって、なるべく早く臨時株主総会を開催するか、次の定時株主総会で、役員の改選決議をする必要があります。

役員変更登記に関する費用

役員変更登記 13,000円~■登録免許税:10,000円~
定款の作成 20,000円~
株主総会議事録の作成 10,000円~
取締役会議事録の作成 5,000円~

※その他、登記事項証明書取得費用はかかります。