三重県の不動産登記・相続、会社設立・法人の登記は富田・水谷合同事務所にお問い合わせください

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贈与のメリットを活かして
積極的に活用することをお勧めします。

不動産贈与

ある人の財産を無償で他の人に引き継がせる契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与によっては相当な、贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。
この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。

不動産の贈与は、それに伴い贈与税などの税金が発生します。税金については、提携先の税理士事務所をご紹介させていただきます。当事務所は司法書士と行政書士事務所ですので、税金のごく一般的なご質問にはお答えできますが、その税額等、個別具体的なことに関しては責任のある回答をすることができませんのでご了承ください。

不動産贈与に関するよくある質問

不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
権利書は再発行できません。権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。ただし、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談くださ。

不動産相続関する費用

贈与による所有権移転登記 25,000円~■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算
登記原因証明情報の作成 10,000円~