抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、
購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことです。
担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、
借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから
優先してお金を返してもらえるという権利を言います。
土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抹消登記をしなければいつまでも残ることになります。
一般的に抵当権の設定・抹消は、金融機関が主導で行われますが、みんさま自身が直接司法書士にご依頼することも可能です。
抵当権設定・抹消に関するよくある質問
- 住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?
- 住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをお勧めします。
- 抵当権を設定した更地に、建物を建てた場合、権利関係はどうなりますか?
- 抵当権の設定されている土地上に建物を建てた場合は、それが土地所有者のものであっても、そうでなくても、また無断建築であろうがなかろうが、土地が競売という事態になれば、債権者はその建物をも競売に出すことができます(ほとんどが出します)。ただし、建物の競売代金は建物所有者に支払われ、債権者には配当されません。
抵当権設定・抹消に関する費用
(根)抵当権設定登記 | 29,000円~■不動産の数および抵当権設定金額により加算 |
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(根)抵当権抹消登記 | 8,500円~■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算 |