こんな心配はありませんか?
- 親や兄弟の意思表示に不安があり心配
- 親や兄弟の意思表示に不安があり心配
- 今は元気だけど将来の生活が不安
- 物忘れがひどく通帳やお金の管理が不安
- 身近に相談に乗ってくれる人がいない
- 親なき後の財産管理や子供の生活が心配
認知症や知的障がいなどによって判断能力が不十分だと、財産を管理したり、医療・介護サービス等の契約を結んだり、遺産分割の協議を行うのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断できず契約を結んでしまい悪徳セールスの被害にあう恐れや、認知症になってしまうとご自身でもお子様でもお金が動かせなくなってしまう資産凍結のリスクもあります。
成年後見制度は、このような方々のために、後見人が本人の代理となり本人に代わり財産の管理や医療・介護サービス等の契約、遺産分割協議等を支援・代行する制度です。
どんな場合にどんな人が利用できるのか?
- 独居の母が悪徳商法などで必要のない商品を買ってしまわないか心配
- 一人暮らしで、将来入院したり、認知症になったりしたときが心配
- 最近物忘れがひどくなり預貯金の管理が難しくなってきた父のために
- 本人の定期預金を解約して入院費や施設利用料に充てたい
- 障がいのある子供の将来が心配、私たち亡きあとその子たちのために
成年後見制度は、判断能力が低下する前から、判断能力が不十分になってしまった後まで、ご本人の状況に応じて権利や財産を守り、意思決定を支援します。
成年後見は支援する人(後見人)との契約を家庭裁判所が関わって行います。家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所によって選任された成年後見人がご本人の意思に沿った金の使い方や、いろいろな契約・手続きなどをサポートしてくれます。
契約は大きく、
判断能力が衰える前から将来に備えて利用する任意後見制度、
判断能力が衰えて不十分になってから利用する法定後見制度、
の2つに分けられます。
- 判断能力が衰える前であれば、任意後見が利用できます。
-
将来、判断能力が低下したときに支援してくる人を決めておく制度です。元気なうちに任意後見人(支援してくれる人)と将来の財産管理方法や、身の回りの事務手続き方法を任意後見契約で決めておきます。公証役場で任意後見契約を結びます。判断能力が低下したときには、ご本人の意思に従って事前に依頼されていた事務を任意後見人が執り行います。
- 判断能力が衰えた後には、法定後見が利用できます。
-
すでに判断能力が不十分になっているご本人に代わって、親族等が家庭裁判所に後見人選任の申立て、家庭裁判所が後見人等を選任し、本人の権利を法律的にサポート、保護するため監督する制度です。判断能力に衰えがあると思われる場合は成年後見制度用の診断書を取得していただき、本人の判断能力に応じて、後見、補佐、補助の3つの類型に分かれます。
また任意成年後見制度を利用するにあたり、
以下を併用することでより安心したサポートが受けられます。
財産管理契約
財産管理契約とは、財産の管理や身の回りの手続き等を委任する内容の契約ことを言います。
現在判断能力のあるが、財産の管理に不安がでてきている方や、入院して身体を思うように動かせない方など、今すぐに支援をしてもらいたいときに使われ、通帳の保管や、預金に引き出し、各種支払い、医療・介護サービスの手続きなど契約で決めた手続きをご本人に代わりしてもらうことができます。元気なうちから任意後見契約を結び、衰える前の期間もサポートをしてもらいたい場合は、この財産管理契約を併用して使います。
死後事務委任契約
ご自身が亡くなってしまったら、任意後見契約はその時点で終了してしまいます。
亡くなったあと、入院費の清算や葬儀、納骨などの手続きはどうなるのでしょうか?
このような問題に対応するために、任意後見契約と併用して定めておくと安心なのが死後事務委任契約です。死後事務委任契約でできること
- 医療費等の支払い
- 老人ホームなどの利用費の支払い
- お通夜や葬儀、納骨、永代供養に関すること
- 行政官庁への届け出
- 家財道具や生活必需品などの処分など
遺言
遺言はご自身がご自身であるために、最後の残された方への最後のメッセージです。
財産は自分の生きてきた証でもありますが、天国へ持っていくことはできません。
ご自身の財産を誰に、どのように分けるのか、決める事ができます。遺言があった方が好ましいケースは
- 夫婦間にお子様がいない
- 離婚した相手との間にお子様がいる
- 障がいをもった子に多く遺したい
- 障がいをもった長男の面倒をみてくれる長女に多く遺したい
- 法定相続人以外の方に財産を遺したい
- ご自身の意思で残す財産の分配や割合を決めたい
などです。遺言は、財産の分け方、分配方法についてやその理由や感謝の気持ちを付言として残すことができます。遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。
三重県内での成年後見についてのご相談は、
成年後見サポートの実績多数の当事務所へおまかせください!
- 成年後見の実績が多数
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当事務所は成年後見に力をいれており、成年後見の実績が多数ございます。また成年後見人の経験も10件以上あり、成年後見のノウハウが豊富ですので、スムーズな申請と成年後見制度を円滑に進めるためのサポートが可能です。
- 成年後見について、無料相談(60分)を行っております
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事務所にご来所が難しい方には、出張相談(三重県内応相談)やZOOM・LINEを使ったオンラインでの無料相談にも対応しております。三重県にご実家があるが今は大阪や東京にお住まいの方はオンラインでの事前相談も可能となっております。お気軽にご相談ください。
- わかりやすい、親切・丁寧な対応を心がけております
-
成年後見制度は一般の方には馴染みが薄くわかりにくい部分もございますので、わかりやすい、親切・丁寧な対応を心がけております。こんなこと聞いても大丈夫かな?というようなご質問でも安心してお気軽にお話ください。
他成年後見サービスとの比較
成年後見サポートプラン料金
成年後見サポートプラン | 128,000円~ |
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※任意後見もしくは法定後見のご相談から申請までのサポートを行います。
任意後見については、任意後見契約書の作成
法定後見については、成年後見申立書の作成
を含む料金となっています。
家庭裁判所や公証役場に払う費用は別途実費となります。
※任意後見については、公正証書作成手数料11,000円+別途実費
(収入印紙代2,600円、登記供託手数料1,400円、法務局への書留郵便料実費、正本謄本の作成手数料250円×証書の枚数が別途かかります。)
※法定後見については、家庭裁判所への実費が別途かかります。
(収入印紙代申立て1件につき800円~、登記手数料2600円、郵便切手代は各家庭裁判所でことなります。)
※財産管理契約・任意後見契約を当事務所と行う場合は管理する財産の金額により変動がありますが、月額2万円~6万円となります。
ご相談の流れ
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたは、LINE、お電話にてご相談のご予約をしてください。
お電話 059-364-3631 平日9:00~18:00
無料相談
ご希望の日時にご来所またはLINEもしくはZOOMのウェブ面談にて相談内容のヒアリングをさせていただきます。
ご不明点やお困りごと等なんでもご相談ください。
ご来所については下記にお越しください。
三重県三重郡川越町大字豊田349番地6
ご依頼
内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
成年後見制度手続きの開始
任意後見、法定後見のそれぞれの手続きの流れに沿って手続きを進めていきます。
任意後見については、誰を任意後見人にするか、契約の内容を決めた上で、公証役場にて任意後見契約を結びます。
また必要に応じて、財産管理契約、死後事務委任契約を組合せ行うことも可能です。法定後見については、どの類型で申立するか、誰を成年後見人の候補とするか決めた上で、成年後見申立書を作成し、家庭裁判所へいずれかの類型の審判申立を行います。
家庭裁判所の調査官が調査、医師による鑑定が行われたのち、家庭裁判所が適格な人を成年後見人を選任します。
多くの場合は申立書に記入されている候補者が選任されます。
成年後見人のサポート開始
任意後見については、財産管理契約等がある場合は、すぐサポートが開始となります。特にほかの契約がない場合は、判断能力が低下したときにサポートが開始となります。
法定後見は、改定裁判所の選任が完了したあとにサポートが開始となります。
よくある質問
- 任意後見契約では、本人に代わりにどんなことをしてもらえますか?
- 任意後見契約では、大きく2つに分けて、日常の継続的な事項と臨時的な事項についてサポートしてもらえます。
1.継続的管理業務
①預貯金の管理(振込依頼・払戻し、口座の変更、口座の開設、解約等)
②定期的な収入(家賃・地代・年金・障害手当金等)の受領
③定期的な支出を要する費用(家賃・地代・公共料金・保険料・税金等)の支払い
④生活費の送金
⑤証書等(登記済権利証・実印・銀行印・印鑑登録カード・個人番号カード)の保管
2.臨時的な管理業務
①介護契約・福祉契約・入退院手続き・施設入所契約
②保険の締結・変更・解除、保険金の請求受領
③不動産の売却、賃貸、住宅等の増改築・修繕
④行政官庁手続き(年金、登記申請・税金の申告等)の一切の代理業務
以上のような事項について、任意後見人がサポートをします。 - 成年後見人などにお願いできないことはありますか?
- 成年後見人にお願いすることができないサポートは以下のようなものがあります。
・食事を作ったり、掃除をする
・日用品などの買い物を代わりにする
・手術をする、しないを決める
・介護をする
・毎日のようにきてもらったり、話相手になってもらう
以上のことは成年後見人はサポートができません。 - 成年後見人はどんな人がなれますか?
- 成年後見人などには、本人の家族や親戚などの親族の他、法律の専門家である司法書士や弁護士、福祉の専門家である社会福祉士などがなります。
後見人が自身の立場と被後見人の法定代理人の立場を兼ねるような場合は、利益相反となるため特別代理人選任の必要があります。
成年後見監督人がすでに選任されている場合は特別代理人選任の必要はありません。 - 任意後見人や任意後見監督人へ報酬はどうやって決めるのですか?
- 任意後見人の報酬は、契約の相手方との話し合いで決め、任意後見契約公正証書に記載します。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が報酬を決め、本人の財産から支払われます。 - 一度締結した任意後見契約は変更できますか?
- 変更できる内容とできない内容があります。
報酬額を変更することはできますが、任意後見人を別の人にする変更や代理権の範囲を変更することはできません。 - 任意後見契約を辞めることは?
- 契約当事者どちらからも解除できます。
●任意後見監督人が選任されていない場合
→公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。
●任意後見監督人が選任されている場合
→正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除できます。