強制執行手続きについては、
司法書士は裁判所に提出する申立書等の作成をいたします。
裁判で勝訴判決を得た場合や、公正証書を作成している場合でも、相手方が任意に支払いをしてくれないというケースもあります。そのような場合、任意の支払いが見込めない以上、国家機関の力を借りて強制的に取立てを行うという手続きが必要になってきます。それが、強制執行という手続きになります。強制執行の手続きには、内容証明や少額訴訟、支払督促などがあります。
強制執行の申立てを行う際に注意すべきことは、相手方がどのような財産を有しているかを事前に調べることを忘れないということです。なぜなら、強制執行により差し押さえの対象となる財産は、あくまでも相手方の所有している財産に限られますので、めぼしい財産を有しない者に対して強制執行を行っても、差し押 さえることができる財産が無いという結果に終わることもあるからです。その場合には、お金を払ってもらえないだけでなく、結局、費用倒れになってしまう可 能性が高いといえます。
強制執行手続きについては、司法書士は裁判所に提出する申立書等の作成をいたします。
債権回収・民事執行に関するよくある質問
- 司法書士は、弁護士のように裁判ができるのですか?
- 基本的に、訴状の作成や法律事件の助言や指導などを行うことにより、依頼人の訴えの提起から維持・進行に亘り、法律知識を持ってお手伝いすることとなります。なお、法務大臣認定司法書士については、簡易裁判所における手続(140万円まで)において、弁護士と同様に依頼人の訴訟代理人となり、本人に代わって訴訟手続をすることができます。
- 突然、裁判所から「訴状」と「呼出状」が届きました。どうしたらいいのでしょうか?
- それらが届いたということは、あなたが誰かから訴えられたということを示します。まずはそれらの内容をしっかりと読んで、その訴状に対する意見や回答、反論などを「答弁書」として書面に書いて裁判所に提出(郵送)する必要があります。
また、呼出状に記載された期日には、原則として裁判所へ出頭しなければなりません。これらの答弁書を提出せず、また呼出期日に出頭しなかった場合には、原告の訴えがすべて認められてします(いわゆる欠席裁判)ことがあります。この場合には速やかにお近くの司法書士にご相談ください。
債権回収・民事執行に関する費用
民事執行書類作成 | 50,000円~ |
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内容証明の作成 | 1枚につき10,000円~ |