相続で不動産を譲り受けることになった場合、
登記名義を変更する相続登記をする必要があります。
相続により遺産を引き継ぐ際に不動産(土地・建物)がある場合は,所有者の名義を相続人に変更するため,法務局へ登記申請をする必要があります。不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?相続による登記名義の変更ができるのか、わからないことが多いと思われます。
また、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。
当事務所では、土地の名義変更、建物の名義変更、マンションの名義変更など、あらゆる不動産登記の相続による名義変更(相続登記)に対応させていただいております。
不動産相続に関するよくある質問
- 先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
- 相続の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただ、相続の登記に関しては例外として、たとえば曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が単独(遺産分割等の結果として中間が単独となった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが認められています。
- 相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
- 相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
不動産相続関する費用
相続による所有権移転登記 | 35,000円~■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数等によって変更が生じます。 |
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相続関係調査 | 戸籍謄本等の職務上請求1通につき2,500円~■戸籍謄本1通450円 ■除籍・改製原戸籍1通750円 ■住民票1通300円 ■名寄帳1通300円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |