三重県の不動産登記・相続、会社設立・法人の登記は富田・水谷合同事務所にお問い合わせください

  • 059-364-3631059-364-3631
  • お問い合わせ

今までの裁判手続よりはるかに簡単でスピーディな
紛争解決を目指すことができる手続きです。

少額訴訟

たとえば金銭にまつわるトラブルに巻き込まれたとき、その最終的な解決方法として『裁判』があります。
しかし『裁判』という言葉を聞いただけでしり込みしてしまう人も多いことでしょう。きちんと裁判をすれば上手な解決ができたかもしれないのに、費用、時間、労力を気にしてあきらめてしまった人も少なくないはずです。

そこで、1998年1月から施行された『少額訴訟手続』は、訴訟額60万円以下のものであれば、今までの裁判手続よりはるかに簡単でスピーディーな紛争解決を目指すことができる手続です。しかし『少額』であっても『裁判』。有利に手続をすすめるためには正しいノウハウが不可欠です。

法律の専門家である司法書士のバックアップがあれば『少額』だからとあきらめかけていた問題も適切な解決が得られるかもしれません。

少額訴訟に関するよくある質問

少額訴訟とはどういったものですか?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の請求に限り利用できるもので、原則として、裁判所に1回だけ出頭すれば決着がつきます。主なポイントとしては以下のとおりです。
[1]60万円以下の金銭の請求であること
[2]書類などの証拠があること
[3]あまり複雑な事件でないこと
費用がない場合、訴訟をすることはできないのでしょうか?
裁判を起こしたい場合や、訴訟を起こされた場合に応ずる場合で、専門家による裁判の援助や書類の作成が必要なのに、専門家に依頼できるほどの経済的余裕がない場合でも、一定の要件を満たせば、専門家に依頼するための費用を立て替えて、弁護士や司法書士を紹介する制度があります。

小額訴訟に関する費用

少額訴訟手続き(書類作成) 50,000円~